建設業について
こんにちは、ホンナム照井です。
私の部門は最近すっかり建設業となっています。自分の備忘録と会社の現状説明を合わせて今回のブログを書こうと思います。
もろもろの法律がからんでくるので、「ざっとした説明」です、なんとなく読んでください。
当社はもともと『管工事』としての建設業許可を取っています。
建設業許可とは29業種あり、例えば土木一式、建築一式、電気、造園、塗装工事、消防施設、港湾、舗装などがあります。
ある一定規模以上の工事であったり、公共工事などは、この許可を得ていないとそもそも仕事を請け負うことができませんし、入札にも参加できません。
当社の建設業は公共工事を主としていますので、『管工事』の許可は必須となります。入札参加条件として『管工事』の許可というのがアタリマエの条件となります。
ただ、公共工事の案件によって『管工事』or『建築一式』での入札が参加可能という案件があったり、『建築一式』での入札案件に「〇〇公園トイレ改修工事」といった当社が普段請け負っているような仕事が出ることがあります。
このチャンスロスをなくすため、前年度に2級建築工事施工管理技士の資格を取得し、先日会社として『建築一式』の建設業許可を取得しました。
また、建設業許可には『知事許可』と『大臣許可』、『特定建設業』と『一般建設業』の区別があります。
『知事許可』は1つの都道府県で建設業を行うもの。『大臣許可』は2以上の都道府県で建設業を行う場合に必要な許可となります。
『特定建設業』は下請け代金が4,000万以上(建築工事の場合は6,000万以上)で、『一般』は下請け代金が4,000万未満(建築工事の場合は6,000万未満)の仕事をする場合に必要なものとなります。
去年までは、下請代金で¥4,000万になるような案件はなかったので特定建設業の必要はなかったのですが、今年入札した案件では下請け代金が¥4,000万円を超えるような案件もありました。(取れなかったけど)
そのため、先日『特定』建設業の許可を申請し、先日無事『特定』の許可を頂きました。これが簡単に取れたのも、会社が堅実な経営をしているという証左でもあると思います。ちなみに『特定』の許可は『管工事』になります。
書いている自分は理解していますが、読んでる方はよくわからないと思うので整理します。
現在当社はが取得しているのは下記2業種です。
『 神奈川県知事許可 特定 管 工事業 』
『 神奈川県知事許可 一般 建築一式(解体) 工事業』
ややこしくなりますが、ついでに書いておきます。
管工事は横浜市・神奈川県ともに入札参加資格を得ており、ランクは『B』です。
建築一式については、横浜市・神奈川県とも入札参加資格申請中で、今のところ入札参加資格はありません。
そして、今わたしが勉強中の資格(1級建築施工管理技士)を取得すると、入札で仕事を取れた後、2件目以降の工事請負金額の制限が変わってきます。
なんでこんなに面倒なのかと思います。
当社の現状について、なんとなくご理解頂けたでしょうか?
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