女子トイレ設置工事
こんにちは、ホンナム照井です。
昨年の秋ごろから年末にかけて、横浜市のとある施設で女子トイレの設置工事をしておりました。
なぜ女子トイレなのか?
それは今回工事を行った施設に、史上初の女性職員が入ったためなんです。
ネットニュースなどで見たことある方もいらっしゃるかと思いますが、職場のトイレには下記のような決まりがあります。
労働安全衛生規則 第628条 (便所)
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
こちらが施工前
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